四日市地域事業

医療生協の「患者の権利章典」

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●権利章典とは?

 医療生協は、「医療における住民参加」「患者の満足する病院・診療所づくり」をめざして、1979年以来、「医療の質は最終的には、患者の満足度ではかられる」という立場を明確にして、医療評価活動を行ってきました。

 当時は、まだ、「医療の質は医者の腕・医者の技術で決まる」という考え方が当たり前の風潮でしたから、この立場・考え方は、とても画期的なものでした。

 その後、「医療生協とその運動の総合的な発展をめざす5カ年計画」(1988年〜1993年)作成の議論のなかで、政府・厚生省の「疾病の自己責任論」に対し、「健康の自己主権論」の立場から、医療生協の健康観・医療観を確立していきました。

 そして、1991年、「医療生協の患者の権利章典」を確定しました。

 闘病の主体者としての5つの権利(知る権利・自己決定権・プライバシーに関する権利・学習権・受療権)とこれらを守り発展させる責任を明確にし、組合員の参加と協同・学習で進めよう、と呼びかけたのです。

 その後、1993年の第1回患者の権利章典実践検討会、1995年の第2回実践交流会、1997年の第3回交流会1999年の第4回実践交流会など全国的な経験交流の場をへて、全国の医療生協の病院・診療所はもちろん、医療生協のあるまちで広く根づきつつあります。

医療生協はひとりひとりが
主人公となる活動をおこなっています